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不動産の名義変更をご要望の皆様へ

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私どもは仕事柄、お客様より 『 不動産の名義を変えたい。 』 というご相談をよくお受けします。

 名義変更をする場合、ただ単に「Aさん」から「Bさん」へ名義を変えます、というだけでは手続はできません。名義変更には「理由(=原因)」が必要となります。

 たとえば、ご名義人がお亡くなりになられている場合は、「相続」や「遺贈」を原因として名義変更をいたします。その他の原因で一般的なものとして、「売買」(不動産のご所有者が買主様へ売り渡し、買主様はご所有者様へ代金を支払うことが必要となります。)や「贈与」(不動産のご所有者が相手方に対して無償にて対象不動産を与え、相手方がそれを受諾することが必要となります。)が挙げられます。また、どういった原因で不動産の名義変更をすることになるかは、皆様それぞれのご事情により異なりますが、いずれの原因により不動産の名義変更をする場合でも、税金の問題に気をつけないといけません。

 L&P司法書士法人には、提携の税理士が多数おりますので、名義変更のご依頼を頂いた際は、それぞれのご事情をしっかり伺ったうえで、必要に応じて税理士と相談しながら名義変更の手続を進めさせて頂きます。不動産の名義変更のご要望がございましたら、ぜひL&P司法書士法人までお問い合わせください。

(司法書士 山本耕司/神戸事務所)
L&P司法書士法人