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不動産のご売却をお考えの方へ~権利書はありますか?~

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不動産のご売却をご検討されている方で、権利書が無くてお困りの方はいらっしゃらないでしょうか。ご売却の登記申請をするためには、不動産の権利書(正式には、登記済証または登記識別情報と言います。)が必要となりますが、不動産をご購入されてから何十年も経過すると、大事にしまっていたはずの権利書がどこを探しても見つからないという方もいらっしゃいます。

 権利書がない場合の手続きとして、いくつか方法がございますが、実務上司法書士が作成する「本人確認情報制度」という方法を利用するケースが一般的です。これは、司法書士が登記簿上の名義人の方と面談をさせていただいて、「この人が間違いなく不動産の登記簿に記載されている名義人様ご本人です」という証明をするものです。面談の際には本人確認のための資料として、運転免許証などの身分証明ができるもの1点または2点(法律で定められています)、およびご購入時の売買契約書や固定資産税の納税通知書などをご準備していただきます。そして不動産を取得した経緯などをお伺いし、ご本人様であることを確認した上で証明書を作成します。この方法を利用することで、スムーズな登記のお手続きが可能となります。

 不動産のご売却をお考えの方は、その他各種アドバイスもさせていただきますので、ぜひ一度L&P司法書士法人までご相談ください。
L&P司法書士法人