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マンション所有者の方へ~民泊に関する管理規約改正について~

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住宅宿泊事業法(民泊新法)が2018年6月15日に施行されます。
 これに先立ち、民泊をしようとする事業者の届出は2018年3月15日から受付開始予定です。

 この事業者の届出には、民泊を行う住宅の図面等や、マンションであればその管理規約の添付が必要になります。提出する管理規約には、原則として民泊を行うことを認める条項が明記されていなければなりません。従って、管理規約に民泊を禁止する条項が明記されていれば、事業者の届出は受理されないということになります。

 国土交通省から、民泊を認める場合、認めない場合のマンション管理規約の記載例が公表され、マンション管理組合の総会の決議によって、3月15日までに管理規約を改正することが望ましいとされています。なお、管理規約改正には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による総会決議が必要です。

 マンションを所有されている方は、民泊を認めるかどうかをよく考えて、是非総会決議に一票を投じてください。
 これからマンションを購入しようと考えている方は、マンションの管理規約に民泊を認める条項の有無につき確認されることをお勧め致します。

(司法書士 堀川直実/神戸事務所)
L&P司法書士法人