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契約書作成

契約書作成について

企業にとって重要な文書となるのが契約書です。口約束のみでも契約は成立しますが、信頼関係のみを基礎とする取引では、時代とともに紛争が増加しています。予期しないトラブルが起こったとき、「言った」「言わない」で揉めてしまい、訴訟に至るケースも数多くみられます。大きなマイナスを生むリスクを回避するため、また、万が一訴訟となった場合には証拠として活用するため、前提となる法律関係やビジネススキームを正確に把握した上で、契約書作成のお手伝いをいたします。

契約書作成

業務内容
契約書の種別及び具体例

様々なリスクを考慮した契約書を

 

契約書作成のリーガルサポート

契約書作成だけではなく、御社または取引先が作成された契約書のチェックを行っています。契約書は「内容が適正かどうか」だけではなく、リスク回避条項が入っているか、当該取引において特に注意すべき点は何かなど、総論的かつ個別具体的に押さえておくべきポイントが数多くあるのです。定型書式では回避できないリスクを想定し、細部に至るまで安心・安全な契約書作成のアドバイスを行います。

契約書作成について

Q契約とは?

契約は、一方が申込み、もう一方が承諾することで成立します。この当事者の合意のみで成立する契約を「諾成契約」といいます。これに対して、意思表示の他に物の引渡しなどがなければ成立しない契約を「要物契約」といいます。
契約自由の原則から、「諾成契約」が原則となっています。

Q契約書は必要?

契約の中には、契約書を作成しなければ成立しない契約もありますが、契約自由の原則から、契約の大半は契約書を必要とせず、口頭であっても、法的には契約が成立します。
しかし、口約束だけで成立した契約は後々トラブルの元となるケースが多いのが現実です。後日の紛争防止のため、紛争となった場合の有力な証拠として、当事者間での契約内容の確認・円滑な契約履行のためなど、様々な場面で役に立つ契約書を作成することが、円満な取引においては必要となります。

Q契約書の様式は?

契約書の様式は様々ですが、書面に契約書と書かれている必要はなく、合意事項が本文中に記載されていれば契約書となります。契約書となる書類として、合意書、覚書、念書などがあります。

Q契約書には自筆で署名する必要がありますか?

自筆で署名は必須ではなく、「記名+押印」でもかまいません。法律上は①署名または②記名+押印が必要です。ただし、重要な契約書では、署名+押印(実印)をすることが後日の紛争防止に役立ち、最も安全な方法であるといえます。

Q契約書の押印は認印でよいですか?

契約書の押印は実印でも認印でも契約の効力に差はなく、どちらでも有効に成立します。署名でなく記名をした場合は、慎重を期すために実印を押し、印鑑証明書を添付する方法がとられます。トラブル防止の観点からは、署名の場合でも実印で押印+印鑑証明書添付が望ましいです。

Q契約書の押印方法を教えてください。

契約書の押印の種類は一般的に①消印(印紙と書面にまたがる押印)②契印(契約書面が二枚以上になったとき、一体であることを示すために綴じ目にまたがって押印)③捨印(些細な部分の訂正用に、契約書面の空白部分に押印)等があります。捨印を押すことにも合理性はありますが、危険性を考えると、信頼できる相手以外に対しての乱用は危険です。

Q契約書の文言を訂正する方法は?

訂正する場合、削除した文言がわかるように訂正し、その訂正を当事者が承認した証として、訂正箇所のすぐ近く、または近くの欄外に署名・ 押印(又は記名・押印)で使用した印鑑と同じ印鑑で押印します。そしてその印鑑の近くに「○字加入、○字削除」と記載します。

Q契約日を入れ忘れましたが、無効でしょうか?

契約は当事者双方の合意があれば成立し、契約書の作成とはかかわりなく成立するのが原則ですので、本契約も有効です。ただし、日付は契約の成立時期や債権債務の発生時期等を知るために重要な情報ですので、きちんと記載することをお勧めします。

Q契約書に収入印紙を貼っていないと無効でしょうか?

印紙税法上、不動産譲渡に関する契約書、金銭消費貸借契約書などには印紙を貼る必要があります。しかし、印紙の有無は、法律行為の有効無効と直接の関係はありませんので、収入印紙を貼っていない契約も有効です。しかし、貼付した印紙の金額に不足があった場合や、消印がされてなかった場合には、過怠税が課されます。また、不正な行為によって印紙税を免れた場合には、刑事罰も定められています。

Q契約書を公正証書で作成するメリットは?

公正証書で作成するメリットとして、証拠力が高いこと、契約書原本が公証役場に保管されることにより偽造・紛失等の危険性がないこと、公証人によりチェックを受けることができるため法律違反のない確実な契約書が作成できること、執行力が高いこと等が挙げられます。費用面や公証人とのやり取りにかかる時間等と契約内容を考え、場合によっては公正証書での契約書作成も検討されるとよいでしょう。

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