5月23日(土)及び24日(日)の2日間にわたり、三井のリハウス様都島店で相続登記相談会を開催しました。L&P司法書士法人では年間多数の相続のご相談、ご依頼を受け相続に関する手続を行っておりますが、中には次のような問題が発生する、現に発生しているケースがあります。
一、遺言書の表現が不適切であったために、その解釈をめぐって相続人の間で争いが生じている。
二、遺産の一部が遺言書の記載から漏れていたため、遺産分割協議を行うことになったが、相続人が
高齢で成年後見人の選任が必要となった。
三、遺言書で遺産を受取るとされていた相続人が先に亡くなってしまったため、想定外の相続人が
遺産を受取ることになった。
四、家族の知り得なかった相続人が存在していることが死後に戸籍を取得して初めて判明し、対応に苦慮した。
これらの問題が発生すると、その解決に数ヶ月から場合によっては数年の時間と、数十万円から数百万円の費用がかかることも少なくありません。相続登記については、いつまでに行わなければならないという期限はありません。しかしながら、相続税は相続開始後10ヶ月以内に申告しなければ各種軽減のメリットを受けることができなくなり、上記のような問題が発生すればこの期限を超え、残された相続人が非常にお困りになるケースがあります。最近は相続に関するハウツー本が多数出版され、相続に関する情報も手軽に手に入るようになりましたが、できれば一度専門家にご相談頂ければと思います。
L&P司法書士法人は土日も営業しておりますので、いつでもご都合の良い時にご相談に対応することができます。また今後も各種相談会、セミナーを開催いたしますので、機会がある方はぜひご参加下さい。
(司法書士 足立浩一/大阪事務所)
2015.5.29