相談内容
とある事例をご紹介致します。
《ある時、突然金融機関から「あなたは、5年前に亡くなった故A様の相続人です。A様には、借金がありますので、全額を相続人であるあなたが支払って下さい。」という趣旨の督促状が届きました。
私はその亡くなったA氏とは、生前交流がなく、亡くなった事実ですら、この督促状が届くまで知りませんでした。
相続手続は、亡くなってから3か月以内にしなければならないと聞いたことがあります。
私は、A氏の借金を全額支払わないといけないのでしょうか?》
相続放棄の熟慮期間
民法の条文では、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄をしなければならないと定められております。
相続の開始(=死亡日)は、通常直ちに知ることになるので、死亡日から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄手続をしなければならず、死亡日から3か月経過後の相続放棄手続は、原則、認められません。
3か月以内の期限の起算点
しかしながら、上記事例のような場合、被相続人が亡くなってから5年経過していても、相続人が、被相続人の死亡の事実を、金融機関からの督促状が届いてはじめて知った場合は、その知った時から3か月以内に適切な手続を行えば、家庭裁判所で、相続放棄が認められる可能性があります。
それは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」の解釈として、「相続人が被相続人の死亡を知り、かつ自分が相続人になったことを知った時」とされているからです。
亡くなられた方と生前交流がない場合などには、死亡した旨の知らせは、直ちに知ることができないであろう事情を、民法は考慮しているのです。
ご相談は、法律専門家へ
この場合、相続放棄をする為には、通常の相続放棄申述書のほかに、「上申書」というものを提出し、その後家庭裁判所から質問状が届きます。
上申書、及び質問状には、事の経緯を詳細に明記することが求められております。
相続放棄手続が却下された場合は、やり直しをすることはできませんので、慎重に進めて行く必要があります。
その為にも、亡くなられてから3か月経過している相続手続については、まずは相続放棄手続が認められる余地があるのか否かを法律の専門家へご相談することをおすすめ致します。
弊社でも上記のような3か月経過後の相続放棄手続について、あらゆる事案に対応し、数多く対応させて頂いた実績がございます。
家庭裁判所への手続に際しては、弊社へご依頼頂いた際は、必要な戸籍等の書類取得から書類作成まで全面的にサポートさせて頂いております。ぜひ、当事務所までご相談下さいませ。