土地や建物を遺産として相続した場合、不動産の名義を変更するために「相続登記」とよばれる手続きを行います。
これまで相続登記は法律によって明確に義務化されていませんでしたが、法改正によって一定期間内に申請をしなければならないルールに変更されます。
本記事では、相続登記の申請義務化はいつからスタートするのか、過去の相続分についても申請義務化の対象に含まれるのかも含めて詳しく解説します。
目次
相続登記の申請義務化はいつから?
2021年4月21日に民法および不動産登記法が改正され、相続登記の申請義務化が決定しました。
法律の施行は2024年4月1日からとなっており、このタイミングで相続登記が申請義務化されることになります。
従来、相続登記は義務化されておらず手続きを行わなくても特に罰則はありませんでしたが、2024年4月1日以降は正当な理由なく申請を怠った場合、罰則が適用されることになります。
相続登記が義務化されることになった理由
そもそも、なぜ相続登記が義務化されることになったのでしょうか。
その背景には、所有者不明の土地が増えていることが挙げられます。
所有者不明の土地とは、「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」のことを指します。
土地や建物といった不動産は、正しい所有者情報を登録しておかなければなりません。
しかし、不動産を相続したときに相続登記を行っていないと、すでに亡くなった人が所有者として登録されていたり、所有者の住所や連絡先が変更されており連絡がつかなかったりするケースが多いのです。
その結果、不動産の売買や空き地を有効に活用したいといったときに所有者と交渉ができず、計画が進まないという問題が発生しています。
このような背景もあり、不動産の所有者とスムーズな交渉をし、土地を有効活用するために、相続登記の申請が義務化されることになりました。
相続登記の申請義務化の対象となるものは?
相続登記の申請義務化にあたって、特に注意しておきたいのが義務化の対象となる不動産についてです。
相続登記の申請義務化が施行される2024年4月1日以降に相続した土地や建物はもちろんですが、過去に相続した不動産や未登記の建物についても義務化の対象となります。
相続登記の期限は、不動産の相続を知った日、または施行日のいずれか遅い日から3年以内に申請をしなければならないとされています。
そのため、たとえば2024年4月1日までの時点で、相続した土地や建物があると認識しており、かつ相続登記の申請がまだであれば、2027年3月31日までに申請をしなければならないことになります。
相続登記の申請義務化における問題点
相続登記の申請義務化がスタートするにあたり、さまざまな不安や問題を感じている人も少なくありません。
特に多いのが、相続登記の手続きが難しく申請に手間がかかるということです。
相続登記には亡くなった人の戸籍謄本や固定資産評価証明書、登記簿謄本などの必要書類の取り寄せなどの準備しなければならないほか、登記申請書とよばれる書類も作成しなければなりません。
また、法務局へ申請する際には、登録免許税とよばれる税金を納付する必要もあり、相続する不動産によっては多額の金銭的負担ものしかかってきます。
このような手間や負担があることから、これまで相続登記を行わずに放置していたという人も存在しますが、法改正により申請義務化がスタートすると相続人の負担が増大することになります。
相続登記にかかる費用
相続登記は相続人本人が書類を作成し、法務局へ書類を提出することもできます。
その場合、弁護士や司法書士などへの依頼費用は不要ですが、最低限以下の費用は支払わなくてはなりません。
登録免許税
登録免許税とは、不動産登記にあたって支払う税金です。
相続登記の場合、相続する不動産の固定資産評価額の0.4%(1000分の4)にあたる金額を納付しなければなりません。
固定資産評価額とは固定資産税を算出する際の基準となる価格のことで、固定資産税納付通知書に記載されています。
登録免許税の算出にあたっては、固定資産税評価額の1,000円未満を切り捨てた価格に0.4%を掛け、さらに100円未満を切り捨てて計算します。
各種書類の発行費用
相続登記には戸籍謄本や住民票、登記事項証明書などの書類も必要です。
これらの書類を取り寄せる場合、たとえば住民票であれば1通300円、戸籍謄本は1通450円の手数料が請求されます。
相続登記を怠った場合の罰則は?
本記事の冒頭で「正当な理由なく申請を怠った場合、罰則が適用されることになる」と紹介しましたが、具体的には「10万円以下の過料」が課される可能性があります。
過料とは交通違反の切符を切られたときに支払う反則金と同じようなもので、前科がつくものではありません。
相続登記の申請方法
相続登記は相続人本人が必要書類を集め、書類を作成すれば個人でも申請が可能です。
弁護士や司法書士へ依頼することなく、自ら申請する際にはどういった流れで進めていけば良いのでしょうか。
1.必要書類を集める
まずは申請に必要な書類を集めます。
相続のパターンによっても必要な書類は異なりますが、基本となるのは以下の5点です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
特に重要なのは、被相続人の戸籍謄本で、これは生まれてから死亡するまでのすべての書類を集めなくてはなりません。
たとえば、戸籍を複数の場所に移動する「転籍」を繰り返していた場合、一つずつさかのぼって各自治体の窓口へ請求する必要があります。
2.相続人の確定
親から子へ相続をする場合であっても、戸籍を確認する過程で家族も認識していなかった相続人が判明することがあります。
間違いなくほかに相続人が存在しないかを書類で確認したうえで、誰が遺産を相続するのか確定させておく必要があります。
また、相続人が複数人存在する場合には、遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名・捺印をしてもらいます。
3.相続登記申請書の作成
法務省のサイトから相続登記申請書のフォーマットをダウンロードし、必要事項を記入のうえ申請書を作成します。
相続する不動産の住所や氏名などはもちろんのこと、登録免許税を計算しその金額も記載しなければなりません。
4.登録免許税の納付・書類の提出
登録免許税は収入印紙で納付します。
通常、収入印紙はコンビニなどでも手に入りますが、高額な登録免許税の金額分を購入するためには郵便局または法務局まで足を運ばなければなりません。
収入印紙は申請書へ添付したうえで、管轄の法務局へ持参または書留郵送で提出します。
相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記は基本的に必要書類を集め、登録免許税を計算し申請書を作成するという流れで進められます。
相続人が一人で、被相続人の戸籍も役所1箇所で全て揃うといった単純な相続であれば手続きも簡単ですが、相続人が複数存在している場合など、被相続人の戸籍が複雑で追うことが難しい場合もあるでしょう。
そのような場合には、司法書士に依頼することでスムーズに手続きを進められます。
法律の専門家である司法書士に依頼することで、第三者からの公平なアドバイスと面倒な事務手続きも任せることができるでしょう。
L&P司法書士法人は相続登記などの遺言・相続をトータルサポート
一口に司法書士といっても得意とする専門分野はさまざまです。
相続登記を依頼するのであれば、遺言や相続に強みをもつ司法書士に依頼するのがベストといえるでしょう。
なかでもL&P司法書士法人では、相続登記そのものの申請はもちろん、戸籍収集や遺産分割の相談、遺言書の検認申立書の作成などの関連作業も、必要に応じて相談・依頼することができます。
相続人またはその家族だけでは申請が難しく進まない場合や、複数の相続人の間で話がまとまらない場合でも早期解決に向けたサポートをさせていただきます。
まとめ
2024年4月1日から施行される相続登記の申請義務化にともない、不動産の相続を知った日、または施行日のいずれか遅い日から3年以内に申請をしなければなりません。
また、相続登記の申請義務化が施行されてから相続した土地や建物はもちろんですが、過去に相続した不動産や未登記の建物についても義務化の対象となります。
相続登記は相続人本人で申請することも可能ですが、相続手続きに必要な戸籍を揃えることや、金融機関や法務局に問題なく受理される遺産分割協議書の作成など、専門知識が必要になります。
そのような場合には、ぜひ一度司法書士へご相談ください。