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【商業登記における「オンライン申請」について】

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最近、「先生の事務所はオンライン申請に対応していますか?」とお客様からお問い合わせをいただくことがよくあります。

弊所のお答えとしては「もちろん対応しています!」となるのですが、お客様の意図している「オンライン申請」と私たち司法書士が認識している「オンライン申請」とが、少々ずれていることがあります。

今回は、「商業登記におけるオンライン申請」に限定してお話しします。

※登記申請を司法書士にご依頼いただいた場合を想定しています。


現時点で一般的な「オンライン申請」


※現状、圧倒的にこのパターンでの申請が多いです。

  1. ご依頼者様(会社)で、議事録や登記委任状など「紙」に「押印」をしていただく。
  2. ご依頼者様(会社)→司法書士が、押印済みの議事録等の原本(紙)をお預かりします。
  3. 司法書士→法務局へ登記申請書を「オンライン」で申請します。(パソコンで申請書データを送信します。)
  4. 押印済みの「紙」(議事録や委任状などの原本)は、司法書士→法務局に持参または郵送をします。

 

「オンライン」申請といえども、ハンコで紙に押印していただきますし、法務局へも紙を提出しに行く(もしくは郵送)するので、結構アナログです。

申請書のみを「オンライン申請」して、議事録等の原本(添付書類)を「紙」で法務局に提出するというこの方法を、司法書士業界では、半ライン申請といったりします。

また、議事録等の押印必要書類の一部だけを、「紙にハンコ押印」ではなく「電子署名(PDF)」で用意する、という会社も増えてきました。

例えば、議事録のみ電子署名するが登記委任状は紙に押印する、というような対応です。


これももちろん可能です。


「完全オンライン申請」


ご依頼者様(会社)・司法書士・法務局の3者間でのやり取りが、すべて「オンライン」で完結する申請を、1.のような「半ライン申請」と比較して、完全オンライン申請といったりします。

具体的には、下記のような流れとなります。

 

  1. ご依頼者様(会社)で、議事録や登記委任状などすべて「PDFに電子署名」をしていただく
  2. ご依頼者様(会社)→司法書士へ、電子署名済みの議事録等(データ)をメール等で送っていただきます。
  3. 司法書士→法務局へ、登記申請書と議事録等(PDF等データ)をすべて「オンライン」で送信します。
    (法務局へ紙の持参や郵送はありません。)

 

以上により、ご依頼者様(会社)⇔司法書士⇔法務局で、データのやり取りのみで登記申請が完結し、紙のやり取りは必要なくなります。

 

特に、取締役会議事録のような1枚の紙に複数の役員の押印が必要な書類について、書類の回覧と押印が、郵送ではなくオンライン(電子署名)で対応できることから、いわゆる「ハンコリレー」が不要となり、各役員や事務担当の負担軽減のメリットは大きいようです。


いずれの「オンライン申請」でも可能なこと


いずれの「オンライン申請」も、事務所のパソコンで申請書データを送信しますので、「書面申請」と比較して、以下のようなメリットがあります。

  • 平日8時30分~17時15分までいつでも登記の申請ができる。
    ⇨法務局へのデータ送信/受付をもって、即時、登記申請の受付となります。
  • 登記が完了したかを含め、登記の処理状況が画面上で逐一更新され、状況を把握できる。
    ⇨特に登記の完了を急いでいる場合など、処理状況や登記完了が随時確認でき、ご依頼者様にご報告できます。
  • 電子納付ができる。
    ⇨収入印紙を購入・貼付せずに、司法書士事務所のインターネットバンキングで登録免許税を納付できます。

 

以上のように、登記申請を法務局へ出向かずとも平日時間内であればいつでもできることや、登記の申請状況を随時確認できる(登記完了もいち早く確認できる)ことは、司法書士ひいてはご依頼者様にとって、大きいメリットです。


オンライン申請への対応


L&P司法書士法人では、商業登記申請においては書面申請によることはほとんどなく、現在ほぼ100%が「オンライン申請」によります。

もちろん、「完全オンライン申請」の経験もございますので、ご依頼者様の会社の実情にそった書類の準備・ご質問等に対応できます。

ご検討される場合は、是非、L&P司法書士法人にご相談下さい。

 

(L&P司法書士法人 東京事務所)



 

 

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