登記簿謄本(登記事項証明書)とは
登記事項証明書とは、法務局に備える「登記簿」という土地や建物等不動産に関する様々な情報を記録した用紙を謄写した証明書のことをいいます。
現在は登記簿もコンピュータ化され、その内容(データ)を印刷したものを「登記事項証明書」といいます。
登記簿謄本(登記事項証明書)は所在・地番・家屋番号が分かれば誰でも取得することが可能で、特殊なものを除けば全国どこの法務局でも取得可能です。
その際、1通600円(令和4年2月現在)の手数料が必要になります。
登記簿謄本(登記事項証明書)は大きく分けて「表題部」と「権利部」に分かれています。
表題部とは
土地の登記簿謄本(登記事項証明書)では、所在・地番・地目(宅地・畑・雑種地など、どのような種類の土地か)・地積などが記載されています。
建物の登記簿謄本(登記事項証明書)では所在・家屋番号・構造・種類(居宅・店舗・倉庫など、どのような種類の建物か)・床面積・新築年月日などが記載されています。
権利部とは
権利部は、「甲区」と「乙区」に分かれており、甲区には、所有者の住所・氏名などの所有権に関する事項が記載されています。
乙区には、その不動産が住宅ローンなどの担保に入っているか(抵当権)、借りて使っている人(地上権や賃借権)など、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
登記簿謄本(登記事項証明書)から見えてくるもの
前述したとおり登記簿謄本(登記事項証明書)には、様々な情報が記載されています。
例えば、土地の表題部には所在や地目など以外に分筆や合筆といった経緯が記載されていることがあります。
これはその土地が元々は1筆の土地だったものを数筆に分けたものであったり、逆に数筆の土地だったものを1筆にまとめたものであることが分かります。
権利部の甲区には所有者の住所・氏名以外に「原因」という欄があり、いつ・どのような理由で、その所有者が所有権を取得したかがわかるようになっています。
さらに所有者の記載は現在の所有者だけではなく、過去だれが所有していたかもわかるようになっています。
例えば、現在の所有者が所有権を取得した原因が「相続」であり、その前の所有者の所有権を取得した原因も「相続」、その前も「相続」などとなっている場合は、代々その土地が〇〇家のものだったのだと分かります。
取得した登記簿謄本に記載されている最初の所有者よりも、もっと前の所有者も見てみたい時は、閉鎖登記簿謄本というものを法務局で取得すれば、経緯がわかる場合もあります。
まとめ
このように登記簿謄本(登記事項証明書)からは、現在の所有者や状況だけではなく、その不動産ができた経緯や過去に誰が所有していたか、どのような原因で所有権が移っていったのかなど、その不動産の歴史を知ることができて面白いと思います。
もしかすると、自分の不動産は過去に有名人が所有していた!?なんていうこともあるかもしれません。
ご自宅の登記簿謄本(登記事項証明書)を確認してみて【土地の名義が祖父や祖母のままだったので自分の名義に変えておきたい】【住宅ローンを完済したのに抵当権が消えていなかった】など、気になることがございましたらいつでもご相談ください。
(大阪事務所/池田研二)