BLOG

ブログ

資格者代理人が作成する本人確認情報とは

  • 投稿日:
  • 更新日時:

権利書を紛失している場合の登記申請手続きについて

 不動産の売買により所有権を移転する場合や、住宅ローンの借り入れに伴い抵当権が設定される場合などは、不動産の権利書(登記済証・登記識別情報)を法務局に提供して、登記を申請します。しかし、権利書を紛失している場合には、登記の申請にあたって、下記のいずれかの手続きを利用することが必要です。

 

1.資格者代理人(司法書士・弁護士等)による本人確認情報の作成・提供

2.公証人による認証
登記申請人が、公証人の面前で登記申請委任状等に署名押印し、登記申請人本人であることの認証を受ける手続きです。

3.事前通知
登記官が、登記申請人に対して、登記申請があった旨及び登記申請の内容が真実であると思料するときは一定期間内にその申出をすべき旨を通知し、この通知に対する申出により登記義務者の本人確認をする手続きです。


本人確認情報とは

 今回は、売買等の取引による所有権移転や借入に伴う抵当権設定登記の際によく使われる、1.の「本人確認情報」についてご紹介します。

本人確認情報の作成・提供による登記手続きとは、司法書士等の資格者代理人が、申請人が登記申請の権限を有する登記名義人本人に間違いないことを確認し、その確認情報を法務局に提出する手続きです。

本人確認情報はどのように作成するのか

 本人確認情報の作成にあたっては、司法書士等の資格者代理人が、登記申請に先立って、申請者本人と直接会って面談をします。面談の際には、本人確認の資料として後述の本人確認情報を作成する際に必要な書類に記載の書類などをご用意していただく必要があります。

面談の際には、上記資料の確認に加え、不動産の権利を取得した経緯や原因などを尋ねたり、不動産に関する情報を尋ねたりします。司法書士等の資格者代理人は、面談での聴取事項や資料をもとに本人確認情報を作成します。

 

本人確認情報には、おもに次のような事項が記載されます。

  • 今回の登記申請の対象となる不動産
  • 権利書を提供できない理由
  • 面談した日時・場所・状況   
  • 提供を受けた本人確認資料
  • 面談時の聴取事項 など


本人確認情報を作成する際に必要な書類

①1点以上の提示が必要な書類
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート(※2020年2月3日以前に発給申請したもの)
  • 住民基本台帳カード(※顔写真付のもの)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 外国人登録証明書 など

②2点以上の提示が必要な書類
  • 被保険証(健康保険/国民健康保険/後期高齢者医療保険/介護保険など)
  • 国民年金手帳
  • 共済組合員証
  • 共済年金、恩給等の証書
  • 国民年金、厚生年金保険、船員保険に係る年金証書 など


※その他、登記を申請する不動産の所有者であることが確認できる書類

  • 購入時の売買契約書、重要事項証明書、領収書
  • 新築時の請負契約書、建築確認通知書、検査済証、領収書
  • 固定資産税納付通知書・領収書  
  • 納税証明書 
  • 電気・水道・ガスなどの公共料金の納付済領収書 など

 

※上記は一例であり、ご事情や状況により必要な書類等は変わる可能性があります。

詳しくは、登記申請を委任している司法書士・弁護士等にお問い合わせください。

権利書の確認はお早めに

 以上が、資格者代理人が作成する本人確認情報の手続きとなります。

なお、登記簿の住所と現在の住所が異なる場合、従前の住所地について調査が必要になる場合もあります。権利書については早めにご確認をいただき、思いがけず権利書を紛失してしまった、たくさん権利書があってどれかわからない、などの場合には、登記申請を委任している司法書士・弁護士等にご相談ください。

 

【L&P司法書士法人】


L&P司法書士法人