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相続手続に便利な『法定相続情報証明制度』について

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法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、亡くなった方(被相続人)と相続人全員の氏名・生年月日(及び住所)を、その関係性とともに記載した法定相続情報一覧図(以下、「一覧図」といいます。)を作成し、戸籍謄本や住民票等を一覧図と合わせて法務局に提出することで、法務局の認証入りの法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえる制度で、戸籍謄本を提出する代わりにこの一覧図を使って相続手続を行う事が可能です。

利用場面

相続が発生すると、色々な手続(例えば、不動産をお持ちの方であれば相続登記、金融機関に口座をお持ちの方であれば預金口座の解約など)が必要になります

従前、相続人が、これらの手続を行う際には、その都度、戸籍謄本などの証明書の原本の提出を求められ、例えば、金融機関が複数ある場合には、それぞれの金融機関に対して、いったん原本の提出が必要なため、その場で原本の還付ができないような手続では、そちらの原本が返ってくるまで、他の手続ができないという状況でした。

しかし、現在は、一覧図を提出することで、戸籍謄本等の提出を省略することができるようになりました。また、金融機関等も法務局の認証付きの一覧図を確認する事で、大量の戸籍謄本を確認する必要がなく、スムーズに手続が進みますので、複数の金融機関等で同時進行で手続を進める場合は、時間的に大きな差が生じます。また、一覧図の写しは発行手数料が無料で、複数枚発行することや、追加で発行することもできるため、後から手続が増えた場合にも便利なものです。



注意点

法定相続情報証明制度の利用条件として、被相続人と相続人のいずれもが日本国籍であることが必要ですので、その点は注意が必要です。制度の申出の際に戸籍謄本などを添付する必要がありますが、国籍が日本でない場合は、戸籍が日本に存在しないためです。

また、一覧図の写しは、基本的には、何度でも無料で交付請求をする事ができますが、法務局での保管期限は5年となりますので、そちらを過ぎますと再交付ができなくなります。おそらく、5年以内には手続が済む事がほとんどかと思われますが、いつまでも取得できるわけではないので、早めに手続を進める事が必要となります。

利用ができる対象者(申出人)

法定相続情報証明制度を利用する事ができるのは、相続人(又はその相続人)となりますが、申出人からの委任があれば、代理人に依頼することもできます。

代理できる専門家としては、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士及び行政書士がいます。

司法書士にご依頼ください

通常、法定相続情報証明制度を利用するのは、手続をする金融機関が複数ある場合や、不動産の相続登記(名義変更)が必要な場合など、相続に絡んだいくつかの手続が必要となる場面が想定されますが、その点、我々司法書士は相続手続の専門家として、日常的に相続手続に触れておりますので、本制度を利用した手続はもちろん、その後の手続も考慮した上で迅速な対応が可能でございます。

L&P司法書士法人では、預金解約や相続登記をする必要がない場合(手続きの一部または全部をお客様ご自身で進められる場合を含む)で、「法定相続情報一覧図の作成・申請だけお願いしたい」というご依頼でも対応させていただいております。ぜひ一度ご相談くださいませ。



 

参考HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html(法務局HP)

 

【大阪事務所 司法書士 中山翔吾】

L&P司法書士法人