ローンを完済したら
住宅ローン等で自宅等を担保にお金を借りた場合、担保権設定の登記がされていることがほとんどですが、ローンを完済しても担保権の登記は自動で消滅することはありません。
ローンを完済しても、担保権抹消の登記を法務局に申請しなければ、担保権の登記は残ったままになります。
司法書士の手を借りずに、ご自身で担保権抹消登記のお手続きをされる方もいらっしゃると思います。もちろんそれでも問題ありません。
しかし、その際に気を付けなければいけない点がいくつかあります。
所有者様の情報に変更はありませんか
- お借り入れ後に、所有者様の住所に変更はありませんか?
- また、ご結婚等で所有者様のお名前(氏)が変わっておられませんか?
- 会社名義のご所有であれば、商号変更や本店移転をされていませんか?
- 所有者様自身がお引越しをされていなくても、行政による住居表示実施があったことで住所が変更していませんか?
上記のような場合、担保権の抹消登記を申請する前提として、所有者様の住所(・氏名・本店・商号)を、現在のものに合わせる登記申請をする必要があります。
なぜなら、登記上の所有者は住所と氏名によって特定されており、登記上の住所(・氏名・本店・商号)が現在のものと異なっていると、法務局は所有者本人であることの確認ができないためです。
その他の注意点
上記のほか、担保権抹消登記をするためにはいくつか考えなければならない点があります。
例えば、「完済後に銀行等から送られてきた登記に必要な書類(特に登記済証)を紛失した場合はどうするか」、「当初お借り入れしてから完済するまでに銀行が合併しているような場合はどうするか」といった点です。
弊社にお任せ下さい
ご自身で担保権抹消登記を申請されるのであれば、一般的には以上のような点に注意し手続きをされると良いかと思います。現在の登記簿の状態(記載されている事項)は、最寄りの法務局で登記簿謄本を取得すれば確認することができます。(インターネットで簡単に登記情報を確認できる「登記情報提供サービス」もあります。)
また、申請書類の作成方法については、法務局のホームページ等に記載例が掲載されていますが、書類に不備や修正などがあった場合は法務局へ出向くことが必要になってしまったり、金融機関や市区町村への問い合わせ等が必要になることもあり、思いのほかお時間と労力がかかる場合があります。
よろしければ、是非そのお手伝いを弊社にお任せ下さい。ご連絡をお待ちしております。