今回は、マイホームをご購入される皆様に登記業務をより知って頂くために、登記を主な業務とする、『土地家屋調査士』と『司法書士』の業務の違いについてご説明いたします。例えば一戸建て住宅を新築すると、通常、『土地家屋調査士』と『司法書士』が登記手続きを行います。
建物を新築した場合、まずは建物の登記簿をつくらなければなりません。そこで最初に必要な登記が、「建物表題登記」というものです。この登記を担当するのが『土地家屋調査士』です。
建物表題登記というのは、建物の大きさ(面積)や種類(居宅、店舗など)、構造など、建物の物理的状況を記録する登記のことです。土地家屋調査士が、実際にその建物を見て、種類や構造を確認し、図面をつくり、法務局に申請することで、建物の表題部分が完成します。
作成した「建物図面・各階平面図」は、法務局に保管されます。そして建物の表題部分が完成すれば、その建物が誰のものなのか、つまりは所有者としての皆様の大切な権利を、確実に登記簿に記録しなければなりません。これを「所有権保存登記」といい、この登記を担当するのが『司法書士』です。
この所有権保存登記によって所有者としての権利が守られるのであり、我々司法書士はその皆様の大切な権利をお預かりする、重要な業務を担っております。今回は新築一戸建ての場合を例にとってご説明いたしましたが、その他にも『土地家屋調査士』と『司法書士』が連携し、一連の流れで登記手続きを行う場面が多々あります。
L&Pグループは、L&P土地家屋調査士法人、L&P司法書士法人を併設しており、グループ一体となってワン・ストップでサービスを提供させて頂いております。また、皆様からのご要望・ご質問に対しましては、その内容により、それぞれの専門スタッフが誠実にご対応いたします。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。