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長期間相続登記がされていないことの通知が来たら・・・

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『この度、当局において調査した結果、下記の土地について、長期間にわたり相続登記等がされていないことが判明いたしました。つきましては、当該土地の登記簿上の所有者の法定相続人である貴殿に対し、その旨を通知いたします・・・』

 

突然法務局からお知らせが届き、驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

所有者不明土地とは、登記記録を確認しても直ちに所有者が判明しなかったり、判明しても所有者に連絡がつかない土地のことです。

人口減少や高齢化に伴う土地利用のニーズの減少や都市部への人口移動を背景とした土地所有権意識の希薄化により、所有者不明土地が増加しています。

所有者不明土地は、国や自治体が公共用地として取得できなかったり、災害の復興工事の妨げにもなります。
個人としても、売買ができなかったり、権利関係が複雑で土地の利用ができない等の障害となります。
所有者不明土地は、長期間にわたり相続登記がされていないことで起こります。

この所有者不明土地解消のため、平成30年11月15日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部が施行され、法務局は同法に基づき、長期間にわたり相続登記等がされていない土地の所有者の法定相続人を調査し、判明した方に対して相続登記を促す通知を送っています。(法定相続人が複数いる場合には、任意の1名に対して通知されます。)

通知のあった土地の相続登記申請につきましては、法務局が作成する法定相続人情報を利用することで、通常必要となる書類(被相続人の戸籍除籍謄本や除票等)の一部の提供を省略できる場合があります。

令和3年4月28日に公布された民法等の一部を改正する法律により、相続登記の義務化についても制度化されました。この機会に相続登記をご検討されてはいかがでしょうか。

 

L&P司法書士法人では、相続登記の経験豊富なスタッフが在籍しております。ぜひご相談下さい。

【司法書士 山本裕規 大阪事務所】


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