外国在住の日本国籍・日本在住の外国籍の方による不動産売却
緊急事態宣言も解除され、年末に向けて平常時に戻りつつありますが、今回は海外に関係する登記について文章を作りました。
海外に住んでいる日本の方、日本にお住まいの外国籍の方が不動産を売った時の登記手続をする際に参考にしてもらえればと思います。
※あくまで概略になります、より詳細な内容については弊社までお問い合わせください。
1 海外にお住まいの方が売買契約をするとき、日本にいるご親族・知人などを代理人として契約されることがよくありますが、登記関係書類へのサイン等についてはご本人のものが必要になります。
2 1の時、日本に住所があれば「印鑑証明書」「実印押印の委任状」で対応しますが、海外にお住まい、または日本にいるが住民票を作っていないので印鑑証明書が取得できない外国籍の方などは、既述の2点が準備できないケースがあり、売買契約はしたけれど登記するにはどうすればいいのか、というお問い合わせが少なくありません。
3 そんな時どうすればいいのか、それは①海外にいる日本国籍の方(「在外邦人」といういい方をします)の場合と②外国籍の方の場合とで大きく分けることができます。
① 海外にいる日本国籍の方
- 印鑑証明書の代わり→「サイン証明書」を委任状など登記で使う書類に添付していただきます
- 住民票が必要な場合→「在留証明書」をあわせてご取得いただきます
- 取得できる場所→お住まいの国にある日本大使館、領事館、公証役場(ノータリ―ともいわれてます)での手続きになります
② 外国籍の方
- 印鑑証明書の代わり→「サイン証明書」を委任状など登記で使う書類に添付していただきます
- 住民票が必要な場合→「宣誓供述書」をあわせてご取得いただきます
- 取得できる場所→国籍を有する国の現地公証役場(ノータリ―ともいわれてます)、日本にお住いの場合は国籍を有する国の在日本大使館
- ちなみに日本にお住まいで住民登録されている方(住民票の取得ができる方)は、印鑑証明書(必要があれば住民票も)で対応できます
4 以上のような対応になります。こちらをご覧いただいて分かるように、コスト(例えば、領事館などで取得するサイン証明書は1通2千円ほどかかると言われています。日本の印鑑証明書は300円ほどです。)、事前準備までの時間(書類の受渡・書類を持参して領事館・ノータリ―への予約と訪問・手続・日本への返送)がかかります。
5 以上が登記手続のための概要になります。コストと準備時間がかかりますが、手順を経れば、できない手続きではありません。最後にまとめを書いておきます。
まとめ
1 海外にいる日本国籍の方、外国籍の方は事前準備に時間を要るので早めの準備が必要
2 登記手続で「印鑑証明書」が必要となっている場合、その代替手続が必要
3 時間と手順を踏めば手続可能→ただし、司法書士にご依頼される場合、司法書士との「本人確認業務」が必要になりますので、そこは個別案件として検討が必要です。
弊社は既述の売却案件のほか、相続登記などで、在外の日本国籍の方などが含まれる場合等の案件にも対応させていただいております。
ご遠慮なくお問い合わせ・お申し付けください。
【司法書士 相良郁美/神戸事務所】