昨今、インターネットや雑誌等で、相続手続は誰に相談するのがよいか?という話題をよく目にします。
一般的な説明では、
登記は「司法書士」
相続税は「税理士」
相続人間で揉めている場合は「弁護士」
遺産分割協議書を作成するのは「行政書士」
などと説明をされていることが多いです。
その中で誰に相談したらよいかを迷われたら「司法書士」を1つの候補として考えてもらえると嬉しいです。
「司法書士」の業務として、登記手続はもちろんのこと、相続手続で避けては通れない戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成、
更には預貯金や有価証券の解約手続など幅広くご相談を承ることが可能です。
最近利用が増えてきました法定相続情報証明制度(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html)にも対応しております。
また、「司法書士」は日々業務として相続手続のご相談を受けておりますので、
業務が行えない範囲(相続税の申告や相続人間での紛争についての交渉業務など)については、必然的に信頼できる他士業にご紹介させていただくことになり、結果相続税に強い「税理士」や相続問題に強い「弁護士」とお付き合いをしている場合が多いです。
そのため、「司法書士」を窓口として相談いただけますと「司法書士」としての業務は「司法書士」で、その他業務については相続を専門としている専門家を紹介し、一丸となって相続手続に対応することが可能であると考えております。
当法人は、相続手続専門部署も設け、お客様に喜んでいただけるリーガルサービスを提供できるよう日々研鑽しております。
相続手続についてご相談されたい場合は、ぜひ当法人までご連絡くださいませ。