私たち司法書士の仕事のなかでもっとも代表的なものは、法務局への不動産の登記申請手続きです。そして最近は、相続に関する相談・各種手続きに携わることも増えてきています。
これらの手続きは、多くの方にとって、一生のうちにそう何度も経験するようなものではありませんし、そのうえ、いくつもの手順を踏まなければならない煩雑なものであったりします。
私たちがお客様に代わってこのような手続きのお手伝いをするときに、常に心がけていることは、ただ事務的に手続きを完了させることに徹するのではなく、お客様にしっかりとご説明をして、十分にご納得を頂きながら進めていくということです。
これこそ、司法書士が専門家として存在している意義であると、私たちは考えています。
ちなみに、司法書士の制度を定めた法律である司法書士法には、第一条として以下のような規定があります。
(司法書士の使命)
第一条
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
難解で複雑な法的手続きを、わかりやすく、丁寧にお客様にお伝えすること。
法的解釈が必要な場面で、それぞれのお客様にとって最適な解決方法を全力で考え、導き出すこと。
これは、私たちL&P司法書士法人がお客様のお役に立てる専門家であり続けるために、いつも大切にしていることです。
(司法書士 伊藤忠彦 大阪事務所所長)