ABL

動産譲渡登記・債権譲渡登記サポート(ABL事業サポート)

動産譲渡登記・債権譲渡登記サポート(ABL事業サポート)について

ABL(Asset Based Lending:動産・債権等担保融資)とは、「企業の事業そのものに着目し、事業に基づく様々な資産(※)の価値を見極めて行う貸出」をいいます。
企業がこれらの流動性の高い資産を担保として借り入れを行う資金調達方法は、従来の不動産や個人保証に過度に依存しない新たな資金調達手段であるため、事業者からは中小企業等が経営改善・事業再生等を図るための資金はもとより、新たなビジネスに挑戦するための資金を確保する方法として、また、金融機関にとっては、企業の「動産・売掛金担保」等を継続的にモニタリングすることを通じて、企業の経営実態をより深く把握することが可能となり、信用リスク管理の強化が見込まれ、今後の普及拡大が期待されています。
※「事業に基づく様々な資産」=不動産以外の動産(在庫、機械設備等)・債権(売掛金等)

不動産登記

業務内容

新たなビジネスに「ABL」で資金調達

 

動産譲渡登記支援

企業の動産を活用した資金調達の方法として、動産を譲渡担保に供して金融機関等から融資を受ける方法と、動産を流動化・証券化目的で譲渡し、譲渡代金として資金を取得する方法とがありますが、いずれの方法においても、動産自体は、譲渡後も企業の直接占有下に置かれたままとされるのが通常です。
このような場合、従来、占有改定(民法第183条)という外形的には判然としない公示方法によって対抗要件を具備するしかなかったため、後日、占有改定の有無・先後をめぐり紛争を生ずるおそれがありました。このような弊害を除去し、動産を活用した企業の資金調達の円滑化を図るため「動産譲渡登記」が創設されました。
動産譲渡登記がされると、当該動産の譲渡について、引渡し(民法第178条)があったものとみなされ、対抗要件が具備されます。したがって、同一動産について二重譲渡がされた場合の譲受人相互間の優劣、登記の先後によって決定され、また、動産譲渡登記と民法第178条の引渡しが競合した場合の譲受人相互間の優劣は、登記がされた時と引渡しがされた時の先後によって決定されることとなります。
動産譲渡登記の制度を利用することにより、機械設備等の固定資産の規模が大きい企業、多くの在庫や原材料を保有する必要のある会社等は、機械設備・在庫・原材料等の動産を担保の目的で譲渡する契約を金融機関と締結し、融資を受けることが可能となります。また、金融機関としても、動産を担保に取ることにより、貸倒れ時の損失を抑制することができるというメリットがあります。

 

債権譲渡登記支援

金銭等債権を譲渡したことを第三者に対抗するためには、原則として確定日付ある証書により債務者に対する通知を行うか、債務者の承諾を得なければなりません。しかし、法人が金銭債権を譲渡した場合又は金銭債権を目的とする質権を設定した場合、登記をすることにより簡易に債務者以外の第三者に対する対抗要件備えることができる制度が「債権譲渡登記」です。
法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合、債務者も多数に及びますが、登記をすることにより従来よりも簡便に対抗要件を備えることができます。また、金融機関と借り手企業との間で、担保とされた売掛金等の債権について債権譲渡登記を行う場合、第三債務者である売掛先へ譲渡担保の事実を知らせることなく、第三債務者以外の第三者に債権譲渡を対抗することができ、借り手企業の風評悪化の不安を回避することができるというメリットもあります。
この制度を活用することにより、企業が有する資産を有効に活用し、更なる資金調達の円滑化・多様化を図ることができます。

動産譲渡登記・債権譲渡登記について

QABLの特徴は何ですか?

ABLとは、Asset Based Lendingの略で、借り手(企業)と貸し手の間の緊密なコミュニケーションと協力関係に基づいて行われる融資です。
ABLには主に以下の特徴があります。

①不動産資産がない企業でも融資を受けられる可能性が高まる。

② 貸し手の審査や企業側の登記手続きに一定の時間が必要である。

③ 経営管理の効率化、在庫管理コストの低下につながる。

④ 貸し手に対して担保にした在庫や売掛金等の増減を定期的に報告する義務がある。

⑤ 担保にした資産の状況等を貸し手と共有すること(貸し手への報告業務)で、事業に対する深い理解を得られ、安定的に資金を確保できる。また、業績に合った経営へのアドバイスを受けられる。

Qどのような企業がABLに向いていますか?

健全な経営を行い、担保に適する資産を持つ企業であれば、基本的にABLの対象になり得ます。
さまざまな企業がABLを利用していますが、以下のような特徴がある企業は、よりABLを利用するメリットがあると考えられています。

① 在庫や売掛金等の流動資産を多く保有しており、資金調達ニーズが大きい企業
⇒成長資金を必要としており、担保として評価され得る資産の規模が大きいため

② 売上高が急速に成長した企業(例:創業からの期間が短い企業)
⇒売上高の増加にともなって、在庫や売掛金が増加した場合の運転資金(増加運転資金)ニーズに適する融資スキームであるため

③ 機械設備等の固定資産の規模が大きい企業
⇒ABLでは機械設備等の動産も担保として評価されるため

Q担保活用される動産にはどのようなものがありますか?

たとえば以下のようなものが挙げられます。

●事業所の機械・設備

●在庫商品・仕掛品・原材料

●指輪等の貴金属製品・ブランド品

●穀物・鮮魚等の農林水産物

●家畜および畜産物

●未登録自動車

上記は一例ですが、管理が可能で、一定の価値があると評価できるものであれば、担保動産の対象となります。

Q自動車等のように登録・登記制度が別個に存在する動産の譲渡についても動産譲渡登記をすることはできますか?

自動車、船舶、小型船舶、航空機等のように特別法によって民法の対抗要件とは別に所有権の得喪に関する対抗要件が設けられている動産のうち、既に特別法による登録等がされたものの譲渡については、動産譲渡登記の対象とはなりません。
無記名債権は、動産とみなされます(民法第86条第3項)が、解釈上、証券の交付が対抗要件ではなく、譲渡の効力発生要件とされており、物権変動に関する民法の意思主義の例外をなしていることから、その譲渡は、動産譲渡登記の対象とはなりません。
また、株券も株式を表章する有価証券の性質に反しない限り、動産としての取扱いを受けると解されていますが、やはり、その交付が譲渡の効力発生要件とされていることから、動産譲渡登記の対象とはなりません。

Q債権譲渡登記・動産譲渡登記の登録免許税はいくらですか?

債権譲渡登記・質権設定登記は、
1件につき  債権の個数が5,000個以下の場合  7,500円(※)
債権の個数が5,000個を超える場合 15,000円
動産譲渡登記は、
1件(動産個別事項の個数は1,000個以内)につき  7,500円(※)
※上記の登録免許税額は,租税特別措置法 第84条の4により軽減された額です。

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