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買戻特約登記の抹消について

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買戻特約登記とは、不動産の売買契約の当事者(買主・売主)がその契約締結と同時に、10年を限度として期間を定めて、その期間内に売主が受領した売買代金と契約の費用を買主に返還してその売買契約を解除できる旨の特約をし、その特約についての第三者対抗要件を具備するために行った登記のことをいいます。(民法第579条、580条、581条、不動産登記法第96条)

 この買戻特約の登記は、公団等で建てたマンションや宅地造成事業の土地に「転売しない」「居宅を建てる」等の条件を守ってもらうためにつけている事例をよく見かけます。万が一、買主に契約違反があった場合に、一定期間内であれば公社等は土地・建物を買い戻す事ができるのです。
 この買戻特約の登記は、買戻期間を過ぎるとその効力を失いますが、自動的に抹消手続きがなされるわけではないため、売却の際や、融資を受ける際には抹消登記を求められることがあります。この買戻登記の抹消申請には、買戻特約の登記をした際の「登記識別情報(又は登記済証)」の他、「登記原因証明情報」「委任状」「印鑑証明書」等の書類を添付し、法務局への申請が必要となります。

 公団や公共団体の場合は、期間が満了していれば抹消手続きに比較的簡単に協力してもらえますが、各団体により取扱いが異なり、申請手続きまで行ってもらえる団体や書類の発行のみ応じてもらえる団体があるため、確認が必要です。
 ご不明な点等があればお気軽にL&P司法書士法人までお問合せくださいませ。

(坂根初音/大阪事務所)
L&P司法書士法人