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相続の承認・放棄の期間伸長について

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相続が発生すると、被相続人(亡くなられた方)の財産(負債を含む)は基本的には相続人に引継がれますが、法律上は、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、「相続する」か「放棄する」かの結論を出してください、ということになっています。

 この3ヶ月の期間を熟慮期間(考える期間)と言いますが、3ヶ月では短すぎて、相続するか否かを決められない、というケースもあります。例えば、被相続人の財産が多く、またあちこちに点在していて、いったいどの程度存在するか分からないケース、または、負債がありそうだが、実際には調べてみないと分からないケース、などが考えられます。3ヶ月を経過しますと、被相続人の財産と負債は全て、相続人が共同で相続したものとみなされます。

 法律上、一度相続財産を受け取ると決めた後に相続放棄をすることは出来ません。一部の財産は相続し、一部の財産は放棄する、ということも出来ません(※相続人間で遺産分割協議をして、相続財産の分け方を決めることは可能です)。
 『全て相続してから多額の借金の存在が分かったので、やっぱり放棄します』ということは出来ませんので、被相続人の財産については、期間内にしっかりと調べる必要があるのです。

 では、実際に3ヶ月の期間では調べきれない場合にはどうしたらよいのでしょうか。実は、『相続の承認・放棄の期間伸長』という手続きがあります。これは、3ヶ月の期間が短いので、考える時間をもう少しください、と裁判所に申し立てる手続きです。もちろんただ申し立てればいいというものではなく、期間を伸ばす正当な理由が必要です。
 期間伸長の許可は、申立をしてからおおよそ3週間程度で結果が出ます。伸長する期間については裁判所に決定権がありますので、裁判所が適当と考えれば、申し立てた期間より短くなるケースもあり、場合によっては伸長が認められないケースもあります。また、この申立は原則として3ヶ月以内に行う必要がありますが、3ヶ月の期間が満了した後でも、相当の理由があると認められれば、伸長することも可能です。ただし、申立をしてから裁判所が審理している間にも熟慮期間はストップしませんので、もし期間伸長が認められなければ、当初の3ヶ月の期間で熟慮期間が満了してしまう点に注意が必要です。

 相続の承認、放棄についてお悩みの方は、L&P司法書士法人までお気軽にお問合せください。

(司法書士 藤原亮介/神戸事務所)

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