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登記簿謄本の様式について

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不動産をご所有の方は、ご自身の不動産の登記簿謄本をお持ちだと思いますが、実はこの登記簿謄本、法令により、何回か様式が変わっていることをご存知でしょうか。
 特に何十年も前に不動産を取得された方は、その当時に取得されたお手持ちの登記簿謄本と、現在法務局で取得できる最新の登記事項証明書を見比べて見てください。

 実は、30年ほど前までは、登記簿は法務局の職員により手書き等で記入されておりましたが、法令により、登記簿をコンピュータで管理するようになりました(昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項)。これに伴い、全国各地の法務局で順次登記簿のコンピュータ化が進み、現在では原則として、全ての登記簿がコンピュータで管理されています。登記簿謄本は「登記事項証明書」という名称に変わり、不動産の所在地に関わりなく、全国どこの法務局でも取得できるようになりました。

 コンピュータ化されても基本的には登記簿に記載されている内容は変わりありませんが、コンピュータ化される際に有効だった事項のみが引き継がれて記載されているため、例えば、ある不動産の50年前の所有者を調べたい場合には、現在の登記簿にはその所有者が記載されていない可能性が高くなります。
 この場合にはコンピュータ化以前の古い登記簿の内容を確認する必要がありますが、この古い登記簿の謄本は、各不動産の管轄法務局に一定期間保管されておりますので、該当法務局に請求すれば取得することが可能です。この古い登記簿を『閉鎖登記簿』と呼んでいます。(※なお、閉鎖登記簿謄本については、管轄法務局でしか取得が出来ません。)

 コンピュータ化された後も、登記事項証明書がA4判よこ型からA4判たて型に変更されるなど、様式が少しずつ変わっていますので、見比べて見ると面白いかもしれませんね。
 登記簿謄本のことについてご興味のある方は、気軽にお問い合わせくださいませ。

(司法書士 藤原亮介/神戸事務所)
L&P司法書士法人