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法定相続人と法定相続分

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遺言書がない場合の相続手続きにおいては、まず被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍を集めて、法定相続人を確定させる必要がございます。

 法定相続人には、被相続人の配偶者であることによって相続権が付与される「配偶者相続人」と、被相続人と血族関係があることによって相続権が付与される「血族相続人」の2つの系列があります。
 配偶者は常に相続人になりますが、血族相続人は第1順位を子、第2順位を直系尊属(父母、祖父母等)、第3順位を兄弟姉妹としています。
 ※配偶者相続人と血族相続人の法定相続分については下記のようになります。
 第1順位の場合:配偶者(2分の1)、子(2分の1)
 第2順位の場合:配偶者(3分の2)、直系尊属(3分の1)
 第3順位の場合:配偶者(4分の3)、兄弟姉妹(4分の1)

 なお、法定相続人間の協議(遺産分割協議等)によって、法定相続分とは異なる相続分で手続きを進めることもできます。

 L&P司法書士法人では、グループ内の行政書士法人や提携先の税理士・弁護士等と連携して、不動産の相続登記はもちろんのこと、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、預貯金その他の遺産承継の手続き、相続税申告といった面でも、ワンストップサービスをご提供し、相続に係る手続全般をサポートさせて頂くことができます。
 是非、お気軽にご相談くださいませ。

(司法書士 浅野啓太/東京事務所)
L&P司法書士法人