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新たな定款認証制度について その2

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前回に続き今回は、現時点で公表されております新たな定款認証制度の申告書提出時の必要書類についてご説明させていただきます。定款認証時、公証人へ実質的支配者となるべきものを明らかにするために、以下の資料の提出が求められています。

①実質的支配者の根拠該当性の資料
 定款に根拠がある場合は、別途提出が不要ですが、根拠がないと認められる場合は、定款以外の資料(例えば、設立会社の議決権の間接保有を明らかにする資料としての株主名簿等)の提出が必要となります。

②実質的支配者の本人特定事項等が明らかになる資料
 自然人:本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード等)の写し
 法人:履歴事項全部証明書及び印鑑証明書の原本又は写し

 従前の手続きに加え、申告書及び上記資料にもとづき、公証人が実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当しないと認めれば、定款認証が行われます。
 実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当した場合、又、該当するおそれがあると認められた時に公証人に対して必要な説明を行わなかった場合、並びに申告自体が行われなかった場合は、定款認証は行われません。

 平成30年11月30日以降は定款認証に伴う資料提供及び調査につき、ご理解ご協力のほどどうぞよろしくお願い致します。

(司法書士 石井政史/東京事務所)
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