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数次相続で土地を相続された方に朗報です

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所有者不明土地の増加が問題となっている昨今、相続登記を促進する狙いとして、土地の相続登記に対する登録免許税について次のような免税措置が創設されました。

 相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税を免税とする。(租税特別措置法第84条の2の3第1項)
 いわゆる数次相続が発生したケースが上記に該当する代表例になるかと思いますが、中間者(死亡した者)を登記名義人とする登記の登録免許税が非課税となります。
 ちなみに数次相続とは、第一の相続手続きが未了のまま第二の相続が発生することで、祖母の土地を相続した父が、相続の手続きをしないまま亡くなり、本人[子]が相続したといった場合のことです。この場合、亡くなった父名義の相続登記は非課税となります。(但し、本人[子]名義の相続登記は課税対象となります。)

 そもそも「死亡した者を登記名義人とする登記をしなければならないのか?」と思われるかもしれませんが、不動産登記制度が、不動産の履歴を公示することも目的としているため、このような登記をしなければならないこともあります。
 尚、免税対象はあくまで「土地」の数次相続上の中間者名義の登記に限りますので、「建物」の数次相続登記につきましては、従前どおり中間者名義の登記は課税対象です。

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(司法書士 石井政史/東京事務所)
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