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改元と登記手続きへの影響

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5月1日、新元号「令和」に改元されました。

 登記事項証明書(登記簿謄本)の日付(登記記録上の日付、証明日の日付等)は元号での記載となりますので、改元に伴い登記手続きにも影響が生じます。

 簡単にまとめると、
 ①5月1日以降は、新元号「令和」を使用する。
 ②初年度は「令和元年」とする。ただし、電子情報処理組織における記録上、「令和1年」と記載される場合がある。
 たとえば、登記事項証明書の記載については、「令和1年」と記載される。一方、登記事項証明書の認証日付(発行日付)については、「令和元年」と記載される。
 ③登記手続きにつき、契約書・協議書等に「平成」が使用されている場合でも、新元号の年が記載されているものとして取り扱われる。(5月1日以降の提出書類に平成31年と記載があったとしても修正を求められない。)

詳しくは下記HPをご参照ください。
法務局HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000026.html

私はようやく「令和」に慣れてきた感じがしますが、皆様はいかがでしょうか。

(司法書士 山本耕司/大阪事務所)

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