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外国籍の方の相続手続

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~公正証書遺言の作成をお勧めします~

 外国籍の方が亡くなられた場合、相続手続きはどこの国の法律を基準として行うのでしょうか。

 この問題については、「法の適用に関する通則法」という法律において、「相続は、被相続人の本国法による。」(第36条)と定められています。
 したがって、被相続人が外国籍の場合(日本国籍の方が帰化した場合を含みます。)、相続人の範囲や、法定相続分などの相続の方法は、日本の民法ではなく、被相続人の本国法によって決まります。
 ただし、不動産の相続に関しては、その所在地の法律に従うと定めている国が多いです。そのため、日本国籍の方でも、海外に不動産を所有されていて相続が発生した場合は、現地の法律に従って相続手続きが必要になることがあります。

 また、日本国籍の方の相続手続きでは、被相続人と相続人の戸籍を提出して、相続人であることを証明しますが、外国籍の方の場合は、どのような証明書が必要になるのでしょうか。
 被相続人の国籍が台湾・韓国の場合は、日本と同じように戸籍制度がありますので、本国の戸籍を取得して、相続人を調べることになります。
 その他、戸籍制度のない国の場合は、本国が発行した出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書等の書類を取得します。

 このように、外国籍の方や海外に資産をお持ちの方の相続手続きは複雑で、一般的に非常に時間やコストがかかり、本国に相続人がおられる場合、相続人間での話し合いが難航することも予想されます。

 ところで、事前に公証役場で遺言書を作成しておくことで、このような問題を回避し、相続人の方の負担を軽減することができます。
 日本は、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」に批准しており、「遺言の方式の準拠法に関する法律」が定められています。
 この法律によって、外国籍の方であっても、日本の法律に基づき日本で作成した遺言は、日本及び条約批准国の間において有効なものとされますので、日本国内の財産はもちろん、海外(条約批准国内)の財産についても、遺言に従って相続手続きが行われ、ご自身の希望に沿った形での財産の承継が可能となります。

 遺言作成についてのご相談がございましたら、L&P司法書士法人までお気軽にお問合せください。

(司法書士 小林恵/神戸事務所)
L&P司法書士法人