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国土法の届出をお忘れなく

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不動産の取引を行った際に、所有権移転登記は司法書士が行いますが、それ以外に国土法(国土利用計画法)に基づく届出が必要となる場合があります。

 平成30年1月時点においては、
 ・市街化区域内:2,000㎡以上
 ・市街化調整区域、非線引き区域:5,000㎡以上
 ・都市計画区域外:10,000㎡以上
の土地を取引した際には、契約締結後2週間以内に権利取得者が都道府県知事に届け出る必要があります。もしこの届出を怠った場合は6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることがあります。

 なおこの取引には、売買の他に地上権や賃借権の設定・移転も含まれているため、太陽光事業用地として不動産を取得される場合にも注意が必要です。
 また「国土法」の届出とは別に、森林を取得された場合は「森林法」の届出が必要であり、この森林の取得には相続による取得も含まれますので、田舎の山林等を相続される場合はご注意ください。

(司法書士 足立浩一/東京事務所)
L&P司法書士法人