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商業・法人の登記事項証明書について

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登記事項証明書は大きく分けて不動産に関するもの、商業・法人に関するもの、その他のものがあります。その中で今回は商業・法人の登記事項証明書についてご案内させて頂きます。

 登記事項証明書は原則、全国の法務局で600円を支払えばどなたでも取得可能です。(コンピューター化前の登記簿謄抄本は、管轄法務局でのみ取得可能です。)

 商業・法人登記事項証明書には、いくつか種類があります。
1.全部事項証明書(謄本)/全部事項証明書は下記のように種類が分かれています。
 ①現在事項証明書
 現在効力がある登記事項の証明です。
 ②履歴事項証明書
 従前の登記簿謄本に相当するものです。①の現在事項証明書の記載事項に加えて、当該証明書の交付のあった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項等が記載されています。
 ③閉鎖事項証明書
 ②の履歴事項証明書から消された、閉鎖された事項(登記簿のコンピューター化以降に登記された事項)が記載されています。
 ④登記簿謄本
 登記簿のコンピューター化前に登記された、閉鎖された事項が記載されています。管轄法務局に保管されている簿冊に綴じられた登記用紙の写しです。閉鎖された登記記録の保存期間は20年と定められております。古いものは破棄されていることもありますので、管轄法務局にご確認ください。
2.一部事項証明書(抄本)/全部事項証明書の中から一部の登記事項を抜粋したものです。
 商号・名称区及び会社・法人状態区に加えて、株式・資本区、目的区、役員区、支配人・代理人区のいずれか必要な区を選択することができます(複数選択可)。一部事項証明書も上記①~③と登記簿抄本に種類が分かれております。
3.代表者事項証明書
 現在事項全部証明書の中から、代表者に関する事項を抜粋したものです。

 どの種類の登記事項証明書を取得するかにつきましては、提出先等にどういった内容の証明が必要かを確認された上で、決められることをお勧め致します。(通常は履歴事項全部証明書で対応できることが多いかと思います。)
 また、登記事項証明書の内容は専門用語で記載されていますので、ご不明点がありましたら、お気軽にL&P司法書士法人にお問合せください。

(司法書士 浅井章吾/大阪事務所)
L&P司法書士法人