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『遺産はどのように分けたらいいの?』とお悩みのあなたへ

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法律では、相続が発生した場合、相続人間で争いが起きないように、また相続人に公平に遺産を分配するために、法定相続分が定められています。しかし、どんなときでも法律で定められたとおりに遺産を分けないといけないかというと、そんなことはありません。
 相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合ったうえで、それぞれ相続人に遺産を分配することはもちろん可能です。これを『遺産分割協議』といいます。今回は、大きく分けて3つの遺産分割の方法をご紹介します。

①現物分割
 呼び方そのまま、遺産そのものを現物で分ける方法です。
 例えば、『被相続人(お亡くなりになられた方)が住んでいた自宅は長男に、田んぼは次男に、預貯金は三男に』というようにそれぞれの遺産をそのまま分割する方法です。

 ②代償分割
 『長男が被相続人の自宅を相続する代わりに、次男には金○○○万円、三男には金○○○万円支払う』といったように、ある相続人が多くの遺産を取得する代わりに、他の相続人には遺産を取得した相続人からお金を支払うという方法です。

 ③換価分割
 『長男が被相続人の自宅を相続したうえで、その自宅は売却し、売却によって得た金銭を相続人間で、長男金○○○万円、次男金○○○万円、三男金○○○万円で分けるといった方法です。

 以上、遺産分割と一言でいっても、その分け方は様々です。
 また、それぞれの方法にはメリット、デメリットがあり、お客様のご事情によって、どのように分けるのが一番良いかを考える必要があります。

 わたしたちは、相続が発生した際のお客様の様々な悩み事について、専門のスタッフが全力でサポート致します。ぜひ一度、L&P司法書士法人までご相談ください。

(司法書士 深木祐介/神戸事務所)

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