不動産にかかる税金は、購入・保有・売却等様々な場合にかかってきます。今回は、その中でも保有しているときにかかる税金について触れてみたいと思います。
不動産を保有しますと、固定資産税や地域によっては都市計画税(以下、固定資産税等)を毎年払っていかなければなりません。これらの税金は、固定資産税評価額(※課税標準額)に対して次のとおり算出されています。(※原則、評価額が課税標準額になりますが、特例や調整により評価額より低く算定される場合もあります。)
・固定資産税計算方法 → 固定資産税課税標準額×税率1.4%
・都市計画税計算方法 → 固定資産税課税標準額×税率0.3% (※市街化区域のみ課税されます。)
土地については、一定の要件を満たせば住宅用地に関する減額措置があり、住戸一戸あたり200㎡までの部分につき、課税標準額が固定資産税なら評価額の6分の1・都市計画税なら評価額の3分の1になり、200㎡を超える部分についても、固定資産税なら評価額の3分の1・都市計画税なら評価額の3分の2となります。
固定資産税等に関連して、最近注目を浴びておりますのが、平成27年5月26日に施行されました「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策法)」です。この法律は空き家の管理が社会問題化しているため、対策として定められた法律です。この法律に基づき、管理不行き届きで周辺環境に悪影響を与えているなど、特に深刻な状態になっている空き家物件につきましては、市区町村から所有者に対して指導等が来る可能性があります。また、このような空き家物件については、上記の住宅用地としての固定資産税等の減額措置の取消が可能となりましたので、これにより市区町村が減額措置を取り消した場合、固定資産税等が大幅に増額されることが予想されます。
今後、空き家の所有者は、上記のような経済的負担を回避するうえで、空き家の有効な活用、適正な管理を図ることが求められます。
空き家に関わる税金
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